外部選任と外部委託制度の違いは?

高圧以上の電気設備を保有する事業所では、電気主任技術者の選任が法的に義務づけられています。
その方法には「外部選任」と「外部委託制度」という2つの制度がありますが、違いをご存じない方もいらっしゃるでしょう。
そこでこの記事では、外部選任と外部委託制度の違いについて解説します。
▼外部選任と外部委託制度の違い
■外部選任
外部選任とは、電気主任技術者の資格を持つ人物を事業所の設備保安業務の責任者として、社外から選任する方法です。
電気主任技術者本人と事業者との間で選任契約を結び、事業所の設備保安を直接担ってもらいます。
外部から選任するため、高い専門知識や技術を持つ技術者を確保できるでしょう。
■外部委託制度
外部委託制度は、一定の要件を満たした保安法人に対し、電気保安業務の委託契約を直接結ぶ制度のことを指します。
また、外部委託が可能な事業場は「電気事業法施行規則第52条の2」に定められているため、事前に確認しておくことが大切です。
主に小規模な事業所で、電気保安の専門性を外部に任せたい場合に適しています。
▼まとめ
外部選任と外部委託制度は、どちらも電気主任技術者を自社に雇用せずに保安体制を構築する手段です。
しかし制度によって違いがあるため、自社の設備規模や予算・保安体制の希望に応じて、適切な制度を選びましょう。
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